2013-04-03 第183回国会 衆議院 経済産業委員会 第6号
○茂木国務大臣 御案内のとおり、石油危機以降、産業部門が相当な省エネに取り組んできて、これは言ってみますと限界効用逓減の法則ですから、どうしてもそこの部分に限界が来る。
○茂木国務大臣 御案内のとおり、石油危機以降、産業部門が相当な省エネに取り組んできて、これは言ってみますと限界効用逓減の法則ですから、どうしてもそこの部分に限界が来る。
実は、中古品といいますのは、まず需要面からいいますと、普通の品物というのは限界効用逓減の法則というのがございまして、その同じものをもう一つ買うときに少しずつ喜びが減っていくということで、それで、このくらいの値段であれば一個しか買えないけれども、このくらいの値段なら二個買おう、三個買おうというようなことが起きるわけですが、中古品の場合ですと、とにかくそれが欲しいんだ、特にビンテージ品ですとかあるいは古伊万里
そもそも市場原理が成り立つには、経済学的にいいますと、ちゃんと需要と供給の組み合わせで最適な数量と最適な価格が決まるというのが市場原理でありますが、その前提にあるのは限界効用逓減、そういう財の性質なわけですね。
私も、生かじりではありますけれども、例えば経済学者のケインズなどは、個々の人間が考える主観的な意図によってかなり経済的衝動は変わってくる、こういう分析をする、これがいわゆる限界効用逓減の法則と呼ばれているものだと思うのですが、わずかなことで心理的に不景気だという認識をうんと浸透させて、そして財布のひもを緩めようと思って早く審議をして、財布のひもを締めさせるようなことになる、私はそういう懸念を持つわけです
日本は所得水準が上がった、一億総中流で上下の差もなくなった、社会保障もほどほどに整った、したがって税制に今までのような所得再配分の効果や限界効用逓減の役割を持たせる必要はなくなったというのが、わかりやすく言うと、第二条の「今次の税制改革の趣旨」の頭の方なんです。そのような認識があれば、広く薄い負担、間接税にシフトした税制、すなわち消費税というのが法案に盛り込まれてくるのは当然ですね。
しかし「累進税率の適用を妥当とする考え方の基礎にあるとされる限界効用逓減や所得の再分配という観念は、本来、自然人である個人についてのみ適用できることであり、法人についてはあてはまらない」。そうして「税制は経済活動に対して極力中立的である」べきだということからして、「法人課税に累進税率を導入することは適当でなく、税率は基本的には単一の比例税率であるべきである。」
税制調査会の中期答申におきまして、「累進税率の適用を妥当とする考え方の基礎にあるとされる限界効用逓減や所得の再配分という観念は、本来、自然人である個人についてのみ適用できることであり、法人についてはあてはまらないと考えられる。」という御答申もいただいておりますので、私どもは基本的にそのような立場をとっておるというわけでございます。
所得税の物の考え方といいますのは、理屈といたしましては、限界効用逓減という考え方がございまして、その考え方から一定の方法で出てまいります担税力といいますか、課税標準に累進税率を適用する。
その第一の問題については、法人税の税率構造について、法人所得に応じた累進税率制度を導入すべきであるという意見があって、累進税率の考え方の基礎にあるとされている所得の限界効用逓減や所得再分配という観念は、本来自然人である個人についてのものであることからすれば、累進税率はそもそも法人課税にはなじまない、一応こういう大原則になっています。
第一点は、累進税率の考え方の基礎にあります物の考えといいますか、あるいはそのベースの基本的な考え方、それは所得の再分配あるいは限界効用逓減という考え方が根っこにあろうかと思います。しかし、こういった考え方は個人所得税には適合いたしますけれども、法人税につきましてはその性格から必ずしも適したものではないんじゃなかろうか。
○高橋(元)政府委員 なぜ累進税率というものがあるかということを考えますと、これはしばしばお答えしたことでございますが、個人の場合には限界効用逓減と申しますか、所得が大きくなっていきます場合に、その支出から得られます利益というものは所得が大きくなるほど逓減をするということの上に乗りまして、これは古典的な税理論でございますから委員よく御存じのことでございます、釈迦に説法でありますが、したがって、その場合